財団法人 京都府生活衛生営業指導センター
生活衛生営業店に関する
お声をお聞かせください。
一般消費者アンケート
京都SeeLセンターとは 組合加入のメリット 組合一覧 研修会・講習会 イベント
研修会・講習会 HOME

平成23年度 クリーニング業務従事者講習


『クリーニング業務従事者講習』は、「クリーニング業法」と「クリーニング業法施行規則」に基づき実施するものです。
この制度は、近年の繊維及び繊維製品の多様化、クリーニング技術の高度化等に伴い、クリーニング所の業務に従事するクリーニング師以外の業務従事者に対し、資質の向上、知識の修得を図ることを目的としています。
クリーニング所(取次店を含む)の業務に従事する「クリーニング業務従事者」は、京都府知事が指定する「講習」を受けなければなりません。

講 習
  1. 営業者は、施設ごとにその従事者数の5分の1(その人数が1人未満となる場合は1人)にあたる衛生管理者を選び、3年に1回の割合で講習を受けさせなければなりません。
  2. 営業者は、クリーニング業務従事者に講習受講の機会を与えなければなりません。
開催年月日
会場

平成23年10月2日(日)  京都府立中丹勤労者福祉会館
                    
 (福知山市昭和新町105)

平成23年11月27日(日) 京都府立総合社会福祉会館<ハートピア京都>
              
(京都市中京区竹屋町通烏丸東入清水町375)

時間 13:00〜17:00 (予定)

科目

●衛生法規 及び 公衆衛生
●洗たく物の受取、保管及び引き渡し
●洗たく物の処理
●繊維及び繊維製品
受講資格 本年度講習対象者(お手持ちの修了証書・ステッカーでお確かめください)
● 平成20年度(平成20年4月1日〜平成21年3月31日)講習受講者
● 前回の受講から3年以上経過している方
● 一度も受講されていない方
(クリーニング業務従事者(※クリーニング師をのぞく)の方を対象としています)
受講申込及び受講料 クリーニング業務従事者講習受講料(テキスト代含む) 4,500円
※所定の申込用紙が必要ですので、まずは当センター(TEL:075-722-2051)までご連絡ください。
全科目を受講された方には、クリーニング業務従事者講習「修了証書」及び
クリーニング業務従事者講習「修了済ステッカー」を当日交付します。
一覧へ戻る
  京の飲食業歴史物語京の祭り・催し Kyoto-SeeL  
 
Copyright (C) Kyoto SeeL Center All Rights Reserved. PAGE TOP
HOME