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平成20年度
クリーニング業務従事者講習
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『クリーニング業務従事者講習』は、「クリーニング業法」と「クリーニング業法施行規則」に基づき実施するものです。
この制度は、近年の繊維及び繊維製品の多様化、クリーニング技術の高度化等に伴い、クリーニング所の業務に従事するクリーニング師以外の業務従事者に対し、資質の向上、知識の修得を図ることを目的としています。
クリーニング所(取次店を含む)の業務に従事する「クリーニング業務従事者」は、京都府知事が指定する「講習」を受けなければなりません。 |
●講 習●
- 営業者は、施設ごとにその従事者数の5分の1(その人数が1人未満となる場合は1人)にあたる衛生管理者を選び、3年に1回の割合で講習を受けさせなければなりません。
- 営業者は、クリーニング業務従事者に講習受講の機会を与えなければなりません。
開催年月日・会場
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平成20年11月30日(日) 京都府立総合社会福祉会館※ハートピア京都
(京都市中京区竹屋町通烏丸東入清水町375) |
| 時間 |
13:00〜17:00 |
科目 |
●衛生法規 及び 公衆衛生
●洗たく物の受取、保管及び引き渡し
●洗たく物の処理
●繊維及び繊維製品 |
| 受講資格 |
本年度講習対象者(お手持ちの修了証書・ステッカーでお確かめください)
● 平成17年度(平成17年4月1日〜平成18年3月31日)講習受講者
● 前回受講から3年以上経過している方及び未受講者
● 平成17年度以降に業務に従事された方
(クリーニング業務従事者であって、施設の衛生管理者となっている方を対象にしています) |
| 受講申込及び受講料 |
クリーニング業務従事者講習受講料(テキスト代含む) 4,500円
※所定の申込用紙が必要ですので、まずは当センター(TEL:075-722-2051)までご連絡ください。 |
全科目を受講された方には、クリーニング業務従事者講習「修了証書」及び
クリーニング業務従事者講習「修了済ステッカー」を当日交付します。 |
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