案内停止・送付先変更の届出
保健所(医療衛生センター)へ届出済みにも関わらず、クリーニング師研修・業務従事者講習の案内が届いた場合は、 お手数をおかけしますが以下のフォームより「案内の停止」または「送付先変更」の届出手続きをお願いいたします。
案内の停止:従事者の離職や事業所の閉店などにより研修・講習案内が不要となった場合
※京都府外に異動された方へ:研修・講習は異動地の都道府県で受講してください。 (近畿圏で異動された場合:第1型は京都府で受講できますが、第2型は受講できません。)
※業務従事者の方がクリーニング師免許を取得された場合の手続きはこちら |
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