生衛法と生活衛生関係営業について
生衛法とは
<生衛法>は、私たち生衛業の営業を支援し、公衆衛生の向上を図る法律です。
>生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(略称:生衛法/せいえいほう)
・生衛法は、昭和32年に制定施行され、平成29年に60周年を迎えました。
・生衛法は、生衛業の振興・発展を推し進める法律です。
・生衛組合も指導センターも生衛法に基づき設立されています。
・生衛業は、超高齢社会の到来で、地域密着産業として地域への貢献が求められています。
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生活衛生関係営業について
厚生労働省が所管する<生衛法>に規定される営業を総称して、生活衛生関係営業(略称:生衛業/せいえいぎょう)と呼んでいます。
かつて終戦後の経済復興の中で、<生衛業>は過当競争気味となり、正常な経営が著しく阻害されるとともに、特に「衛生水準の低下」が憂慮される状況でした。そこで全国の<生衛業>の組合員が一丸となり、衛生水準の向上、営業者の自主的活動及び経営の安定を図る措置等が規定された生衛法の必要性を国会等に強く訴えて成立しました。
生衛法の目的は、生活衛生同業組合の営業者の自主的活動を促進するとともに、経営の健全化と振興等を通じた衛生水準の確保・向上を図り、あわせて利用者及び消費者の利益を擁護することを目的としています。
<生衛業>は、わたしたちの日常生活に深いかかわりのあるサービスや商品を提供して、お客様の安全・安心な暮らしを支える重要な役割を担っています。
<生衛業>を営む場合には、保健所(医療衛生センター)の許可や届出が必要です。
生衛法で規定する生活衛生関係営業
サ ー ビ ス 業 | 販 売 業 | 飲 食 業 |
理容店
美容店
興行場(映画館)
クリーニング店
公衆浴場
ホテル・旅館
簡易宿泊所※
下宿営業※
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食肉販売店
食鳥肉販売店
氷雪販売業※ |
すし店
めん類店
中華料理店
社交業
料理店
喫茶店
その他の飲食店
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※京都府内の生活衛生同業組合はありません。